相続対策、何もしないとどうなるの?

「何もしないとどうなるか」を考える

様々な例で、何もしないとどうなるのかと、対応策をご紹介いたします。

事例1:子どものいない夫婦の場合

Q.ご相談内容

私は農家の三男で、高校を卒業して上京し就職しました。結婚し、夫婦共働きをしながらマイホームを購入しました。定年を迎え、年金生活をしています。子どもはいません。私が死んだら、この家と預貯金は全て妻に残したいと思います。何かしておくことはありますか?
両親は既に亡くなっていて、田舎に2人の兄がいます。

何もしないと・・・
法定相続人は妻と2人の兄(第3順位)。法定相続分は妻4分の3、各兄8分の1遺産分割協議書を作成しないと…
1.家の相続登記(名義変更)
2.預貯金の解約・引出ができない。

A.お答えいたします

遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名・捺印が必要。相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本も必要。日頃疎遠になっている夫の兄達との連絡・交渉は、妻にとって辛い作業。
「せめて、遺言があったら・・・」
遺言は絶対に必要。

  • 自筆証書遺言でも良い。
  • 「全ての財産を妻に相続させる」
  • 財産が特定していることが好ましい。
  • 遺言執行人を妻に指定しておく。
    (例:土地の所在地・地番・地目・地積。銀行名・支店名・口座番号)
    要件:全文・目付・氏名(全て自書)・押印
  • 兄弟には遺留分がない。
    そのため、全て妻へ相続させる遺言があれば、相続分の主張はできない。
    妻が遺言執行者に指定されていれば、妻が単独で相続登記などができる

事例2:先妻の子がいる場合

Q.ご相談内容

離婚した先妻との間に娘が1人います。養育費も払い、結婚費用も出し、親としてそれなりのことはやってきました。私は再婚し、今の妻との間に子どもが1人います。今の妻の協力もあり、再婚後に自宅とアパートを持つようになりました。相続対策として何かしておくことはありますか?先妻の妻と娘とは、10年以上疎遠になっています。

何もしないと…
法定相続人は、妻と子Aと子B。
法定相続分は、妻2分の1、子A・B各4分の1。
果たしてこれでいいですか。

A.お答えいたします

離婚の経緯・離婚後の対応・財産形成の経緯など。もし不都合なら、変えることができるのは「私」だけ。方法は、「遺言」です。

  • 「自筆証書遺言」では不都合が考えられる(使い方の問題)
    自筆証書遺言は「検認」手続きが必要になる。相続人全員に家庭裁判所から呼び出しの連絡が来る(Aにも連絡が行く)。家裁で遺言書を開封。Aが遺言内容を知る。Aの心境は?寝ている子を起こすようで、余計な波風を立てることにもなる。
  • 「公正証書遺言」が好ましい。
    公正証書遺言にすれば、検認不要
    遺言執行人を指定(例えば、妻に)しておけば、遺言執行人が単独で(Aと関係なく)相続手続きを行うことができる。(遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った時から1年または相続開始から10年で時効になる。)

事例3:家業を継ぐ場合

Q.ご相談内容

親の代から駅前で酒屋を営んできました。両親は高齢のため、長男の私が両親と同居し、店を長くやってきました。店舗を兼ねた自宅は父名義です。妻が両親の世話と店の手伝いをしています。弟が2人いますが、それぞれ会社員で結婚し持ち家に住んでいます。両親は私に店を継がせ守っていってもらいたいと考えています。父が元気なうちにやっておいてもらうことはありますか?なお、父の財産は土地・建物が約5,000万円、現金等が1,000万円です。

何もしないと・・・
法廷相続人は、妻・長男・二男・三男。
法廷相続分は、妻2分の1、子は各6分の1.
これでいいですか?
二男・三男には、各1,000万円を相続する権利がある。共有にして問題を先送りするか、売却処分してお金で分けるか。店は?母・長男夫婦の住む家は?

A.お答えいたします

分けられない財産のために起こる「争族」を防止するための方法として、「代償金」を生命保険で用意する方法がある。

(例)契約者・長男、被保険者・父、受取人・長男(一時所得)
または、契約者・父、被保険者・父、受取人・長男(相続)
生命保険金2,000万円(受取人固有の財産)
※ただし、父親が生命保険に加入できることが必要。

  • 母:土地・建物の一部2,000万円と現金等1,000万円
  • 長男:土地・建物の一部3,000万円と保険金2,000万円
  • 二男:長男から代償金として1,000万円(代償分割)
  • 三男:長男から代償金として1,000万円(代償分割)

事例4:二世帯住宅の場合

Q.ご相談内容

私(長女)の両親は高齢のため、会社勤めの夫に相談したところ両親の家での同居を承知してくれました。両親は喜び、2人の妹も同居に賛成してくれました。古い家を取壊し、父名義の土地に二世帯住宅を建てました。建物は夫が全額借金をして建て、夫名義で登記しました。私たち親子も両親も、とても楽しく快適に暮らしています。両親の相続を考えた時、何かやっておく必要はありますか?二女も三女も結婚していて、持ち家に住んでいます。

何もしないと・・・
土地の相続人は
母・長女・二女・三女
法定相続分は、母2分の1、長女・二女・三女・各6分の1。
二次相続(母の相続)の時、土地の相続分は、長女・二女・三女各3分の1。
二女・三女「お姉ちゃん1人が全部相続するのはおかしい。」「土地を売って、3等分しましょう。」
長女(夫)が二女・三女の持分を買取るか、代償金を払うか、売却するか。住宅ローンを抱えた長女夫婦に資金の余裕はない。資金がなければ自宅を失う。

A.お答えいたします

考えられる対策として・・・

  1. 遺言の作成(土地は長女に相続させる)
  2. 二女・三女への代償金の確保(親の金融資産・生命保険金)
  3. 父親と長女の夫と借地契約の締結しておく(定期借地権50年~100年)
    土地は3分の1の共有。地代を二女・三女に払う。

※二世帯住宅を建てるなら、設計図と介護と相続対策をセットで考える。
※「内階段」と「外階段」では、小規模宅地の評価減の扱いが大きく異なる。

事例5:相続開始前に相続問題を解決しておきたい場合

Q.ご相談内容

私は代々続いている都市農家です。主な財産は、自宅のほかに、マンション・アパート・畑などがあります。妻は既に亡くなっています。子どもは、長男・二男・三男の3人です。二男・三男はこれまで何度も借金を繰り返し、私が代払いをしてきました。私が亡くなったときに、相続で子どもたちがもめることが心配です。相続でもめることなく、長男に相続させ、長男になるべく多くの土地を守ってもらいたいと願っています。安心できる相続対策はないでしょうか?

何もしないと・・・
法定相続人は、長男・二男・三男。法定相続分は、各3分の1。3等分して分けたら土地を守れない。
遺言で「長男に全て相続させる」としても、二男・三男には遺留分がある(各6分の1)。遺留分減殺請求により兄弟争いとなり、土地を処分しなければならない。

A.お答えいたします

考えられる対策として

  1. 父から二男・三男に生前贈与する(「相続時精算課税制度」の利用。)
  2. 二男・三男に「遺留分の放棄」をしてもらう(家裁の許可が必要)。
  3. 父親に「長男に相続させる」旨の「公正証書遺言」を作成してもらう(長男を遺言執行人に指定する)。

「3点セット」の相続対策。→これにより法律的な争いは絶対に起きない。

  • 父親から子ども達に思い(願い)を直接伝える。
  • 父親が元気だからできる。
  • 家族の話合いが父親を交えてできる。
  • 親の生前は、子(推定相続人)に何の権利もない。単なる期待権にすぎない。
  • 父親から二男・三男に手渡す。
  • 今すぐに親からもらえるまとまったお金はありがたい。
  • 子から親に感謝の気持ちを伝えることができる。

事例6:借金を相続した場合

Q.ご相談内容

2ヵ月前、小さな会社を経営していた父が急に亡くなりました。相続人は、母と私(長男)と妹です。父名義の自宅と古いアパートがあります。でも、借金もかなりありそうですが、どのくらいあるのか分かりません。また、父は友人の会社の連帯保証人になっている可能性もあります。父名義の預金を引き下ろして、会社の運転資金に当てたいと思います。何か注意することはありますか?

何もしないと・・・
亡くなった人の財産を「処分」すると、相続を承認したとみなされる(「法定単純承認」)。その後に多額の借金や連帯保証債務があることが分かっても、「相続放棄」や「限定承認」を選択できなくなる。相続すると、借金や保証債務も法定相続分に従って引き継ぐことになる。

A.お答えいたします
  1. 単純承認:全て引き継ぐ。相続人の財産にも強制執行される。
  2. 相続放棄:何も相続しない。初めから相続人でなかったことになる。
  3. 限定承認:相続したプラス財産の範囲内で責任を負う。
    • 相続の開始を知った時から「3ヶ月以内」に【2.相続放棄】や【3.限定承認】を選択する手続きが必要。家庭裁判所へ申立する。申立せずに3ヶ月経てば、何もしなくても【1.単純承認】とみなされる。
      3ヶ月以内に相続財産を「処分」すると、【1.単純承認】とみなされる。
    • (例)預金を下ろして借金の返済や運転資金に使用。会社の売掛金を請求。アパートの家賃を請求。相続登記。
      (処分にならない例)葬儀費用に使用・形見分け。注意:生命保険金の受取り・生命保険金での借金返済
    • 方針が決まるまで、相続財産に手をつけないことが大切。まず、3ヶ月以内に「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立を行なう。借金と保証債務を調べ、【1】【2】【3】のどれを選択するか検討する時間をつくる。
    • 借金を知らずに相続してしまう悲劇が多くある。借金・保証債務のあることを家族に打ち明けておく。分かっていれば、何とかなる。「家族の力」を信じる。財産を残すことだけが相続ではない。借金があってもいい。一生懸命に生き抜いてきた姿を伝えることが尊い。

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※注)大分財産コンサルでは弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士と提携して財産問題に取り組んでいます。