遺言書の必要性

遺言書の必要性 遺言書作成のお勧め

是非、遺言を書いてくださいとお願いしますと、大抵の方は「遺言なんて縁起でもない。」とか、「早く死ねというのか。」などと反応される方もおられるようです。遺言書を遺書と混同されておられるからではないでしょうか。

遺書は心ならずも自らこの世を去られる方が、この世に残念で堪らない気持ちを残す書類です。一方、遺言書とはこの世に自分の思いを託するものです。そのような意味合いがあるということが一般にお分かりになったようです。

このところ遺言書をお書きになる方が大変増えています。公証人連合会の調べでは、年間7万件、10年前の1.5倍に増えています、なぜでしょうか。

現実に、遺言書がないために、遺産をどう分けるかで親族間でトラブルが生じることが少なくないということがお分かりになってきたからではないでしょうか。

子ども間で親の遺産の分け方で話し合いをするということは、大変なエネルギーを要し、できることならそのようなことが無いように遺言書を作成してもらいたいという気持ちがあります。
遺言書作成をご本人にお勧めするのは、親族ではなかなか言い出しにくい微妙なものです。そこで大分財産コンサル株式会社では、遺言書作成の指導をさせていただくと同時に、遺言作成の証人(立会人)や遺言執行人となることが出来ます。当然に、遺言作成の際には事前に、財産の状況、家族構成とその生活の状況、事業承継のことを考えて遺言作成のご指導を致します。

こんな人はぜひ遺言を!

Case1 夫婦の間に子どもがいない
遺言無配偶者とともに親やきょうだいが相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続することができない
遺言有配偶者に全部を相続させる旨を遺言しておけば安心
※ただし親が相続人の場合には遺留分がある
Case2 長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
遺言無相続人となるのは法律上の配偶者だけ。このままでは、妻は遺産を相続できない
遺言有遺言で妻に財産を遺贈することができる
Case3 よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
遺言無嫁は相続人ではないので、相続することができない。友人などに財産をあげたい場合も同様
遺言有遺言で嫁に財産を遺贈することができる
Case4 音信不通の子どもがおり、どこにいるのかわからない
遺言無そのままでは遺産分割協議が出来ず、不在者財産管理人の選任などの手続きが必要
遺言有遺産の分け方を遺言しておけば、財産の承継がスムーズに
Case5 家業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい
遺言無長男が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続がむずかしくなるおそれも
遺言有遺言で各相続人が取得する財産を指定しておけば安心
Case6 障害のあるこどもの将来が心配
遺言無ほかの子や施設などが、ちゃんと面倒をみてくれるか心配
遺言有遺言で負担付きの遺贈をしたり、一定の場合は後見人を指定したりすることができる
Case7 暴力をふるうドラ息子に財産をわたしたくない
遺言無ドラ息子にも、ほかの相続人と同じように相続する権利があり
遺言有遺言で非行のある相続人の相続権を奪うことができる(排除)
※遺言によらず手続きをすることも可能
Case8 相続人がいないので、遺産を社会のために役立ててほしい
遺言無債権者への清算後、残った財産は国のものになる
遺言有遺言で特定の団体に寄付したり、どのように使ってほしいかを指定したりすることができる(国庫に帰属)
Case9 遺産分けで、もめそうなケース
  • 家族(相続人)の仲が悪い
  • 今、暮らしている家族のほか、先妻との間の子どももいる
  • 相続人の数が多い
  • 自宅以外、これといった財産がない
遺言無相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める事になるが、このようなケースでは紛争に発展する危険度が大きい
遺言有遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話し合う必要が無く、醜い争いを防ぐことができる

実務上用いられる2つの遺言方式とメリット・デメリット

公正証書遺言をおすすめします

自筆証書遺言公正証書遺言
全文を自筆で作成し日付、署名捺印公証役場で公証人に依頼して遺言書を作成
署名できない場合は作成不可署名できない場合も作成が可能
誰にも知られず、1人で作成できる。
※遺言の存在は秘密
※遺言内容も秘密
公証役場で、公証人と証人2人の前で作成
※遺言の存在は証人が知る
※遺言の内容も証人が知る
形式の不備、内容の不明確等による無効のリスクあり。公証人が作成するため無効のリスクは小さい
偽造、変造、隠匿、未発見のリスクあり偽造、変造、隠匿、未発見のリスクなし
費用がかからない公正証書作成費用が必要
遺産額に応じた累進
検認手続が必要検認手続は不要

遺言書作成のポイントと注意点

  1. 付言事項には法的効力はないが記載すると良い
  2. 予備的遺言も考える
  3. 相続財産を共有にしない
  4. 「遺贈する」ではなく「相続させる」
  5. 借入金の負担者も記載する
  6. 納税方法を考えた上で、分割方法を検討する
  7. 特別寄与分について考慮する
  8. 特別受益分(生前贈与)について考慮する
  9. 事業承継があれば、これを重点的に考慮する
  10. 生存配偶者の生活
    ・介護を優先すること
    ・ある程度まとまった資金
    ・居住用財産・安定した収入
  11. 定期的なメンテナンス
    上記事項について、大分財産コンサル株式会社が全面的に支援します。