財産の名義変更
預貯金の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。この為被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結となり、もめる原因となります。そこで遺言執行者がこれらの凍結預金の払い出しがスムーズに払い出しを行うことができます。また預貯金の払い戻しを受けるための手続きは遺産分割が行われる前か、行われた後によって手続きが異なります。
手続き書類
| 遺産分割前 | 遺産分割協議 | 遺言書 | 調停審判 | 遺言執行者がいる場合 |
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1)金融機関所定の払い戻し請求 | ○ | ○ | |||
2)相続人全員の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||
3)被相続人の戸籍謄本 (出生から死亡まで) | ○ | ○ | |||
4)各相続人の現在の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||
5)被相続人の預貯金通帳と届出印 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6)遺産分割協議書 (相続人全員の実印押印) | ○ | ||||
7)家庭裁判所の調停調書謄本 | ○ | ||||
8)預金を相続した人の戸籍謄本 と印鑑証明書 | ○ | ||||
9)遺言書(コピーでも可) | ○ | ○(原本の提示) | |||
10)被相続人の除籍謄本 | ○ | ○ | |||
11)遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書 | ○ | ||||
12)遺言執行者の払戻確認書 | ○ | ||||
13)遺言執行者の印鑑証明書 | ○ | ||||
手続き書類 | 遺産分割前 | 遺産分割協議 | 遺言書 | 調停審判 | 遺言執行者がいる場合 |
例えば…
「○○銀行の預金1000万円については妻に500万円、子供たちに各100万円相続させる」という遺言があった場合、遺言執行者がいればその人が通帳や印鑑を管理し、遺言の内容に従ってきっちりと預金分配の手続きをすることになります。
相続人が勝手に預金分配することが出来ません。しかし、遺言執行者がいなければ所定の方法で相続人が遺言を執行することになります。
※注)大分財産コンサルでは弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士と提携して財産問題に取り組んでいます。