遺言執行者

遺言書を実現するには様々な手続きがあります。
相続人の代わりに遺言の執行をする「遺言執行者」を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者がいなければ実現できないことや困ることがあります。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、口頭での取り決めは認められません。

遺言の執行が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。遺言の執行者の指定がなかった時は相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言の執行には法律の知識を要するので、専門家に依頼するのが一般的です。

・遺言執行者とは…相続人の代わりに遺言の執行をする人のことです。

遺言執行者の実務

遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言執行者は以下のような職務を行います。

執行者は調査経過や、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が終わるまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。相続人は、遺言執行の職務を終了すると報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

財産目録の作成と交付

  1. 相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。
  2. 関係者への通知
  3. 遺言執行者の権限について説明をする
  4. 相続財産の把握と管理
  • 遺言者の財産目録の作成
    財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
  • 遺産の分配
    遺言に沿った相続割合の指定をし、相続人に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。また、相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求なども行います。
  • 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
    相続人以外に財産を遺贈したいと遺言書にあれば、配分の指定に従って遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請なども行います。
  • 認知の届出をする
    子供などの認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
  • 相続人廃除、もしくは廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる。

遺言執行者の権利

(1)遺言執行者は何をする人?

遺言執行者とは「相続人の代わりに遺言の執行をする」人のことです。遺言の執行とは遺言内容を実現することを言います。例えば、「○○銀行の預金1000万円については妻に500万円、子供たちに各100万円相続させる」という遺言があった場合、遺言執行者がいればその人が通帳や印鑑を管理し、遺言の内容に従ってきっちりと預金分配の手続きをすることになります。相続人が勝手に預金分配することが出来ません。しかし、遺言執行者がいなければ所定の方法で相続人が遺言を執行することになります。

(2)遺言執行者が執行する場合の必要書類

  1. 遺言書の原本提示
  2. 遺言者の除籍謄本
  3. 遺言執行者の払戻確認書
  4. 遺言執行者の印鑑証明書

遺言執行者による遺言執行の流れ

※注)大分財産コンサルでは弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士と提携して財産問題に取り組んでいます。