相続放棄とは
相続は、それを受けるかどうか意向を問われるまでもなく、自動的に生じるものです。プラスの資産だけならいいのですが、借金や保証債務など「マイナスの財産」も相続されてしまいます。
もうひとつの相続対策
~相続をマイナス財産(借金)から考える~
相続とは、被相続人の権利も義務もひとまとめに引き継ぐということ。ほしい財産だけもらって、借金はいらない、というわけにはいきません。
相続発生後に相続人ができること
借金の方が多い時は相続権の放棄を!!
- 被相続人の債務を免れるには「相続放棄」と「限定承認」の方法がある
- 相続を放棄するなら、相続を知った日から3カ月以内に手続きが必要
ここがポイント
- 「単純承認」(遺産をまるごと受け継ぐ)なら、なにも手続きはいりません。裁判所に行くのは「相続放棄」か「限定承認」の場合です。
- 亡くなった人の借金は、相続人に法定相続分の割合で相続されます。(この割合を変えるには債権者の了承が必要です)
- 被相続人の保証債務は相続されますが、相続人の責任は縮減できる場合もあります。
- 自分が相続人だと知らないうちは、放棄できる3ヵ月の期限はスタートしません。
- やむを得ない事情があれば、期限をのばしてもらえる場合があります。
- 「限定承認」を選べば相続人は自分の財産からは支払わなくてすみます。しかし手続きは面倒で、時間や経費がかかります。