遺産分割の方法
遺産分割の方法
1.指定分割 |
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遺産に指定された方法にしたがって遺産を分割する |
遺産による分割の指定がないとき…
2.協議分割 |
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相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により遺産を分割する |
協議が成立しないとき…
3.調停分割 |
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家庭裁判所の調停により遺産を分割する |
調停が成立しないとき…
4.審判分割 |
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家庭裁判所の審判により遺産を分割する |
遺産分割協議書の作成の仕方
不動産の相続登記でも使用する
協議書は、記録を残して無用なトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に不動産の相続登記や銀行預金の名義変更で必要になります。また相続税を申告する人は、この協議書が配偶者の税額軽減の特例を受けるための添付書類になります。
10ヵ月以内に分割が完了しないと納税上不利になります
※10ヵ月以内に分割が確定できていれば税額軽減などの優遇措置あり
書式はパソコン、手書きのどちらでもかまいません。
留意点は次の2つです
- 誰がどの財産を取得したかが明確にわかる事。とくに財産の記載について当事者以外の人が見ても特定できるようにする。不動産であれば、登記簿のとおりに記載する。銀行預金は銀行支店名、口座番号、残高などを正確に書きましょう。
- 分割協議が適正に成立したことを証明するには、相続人全員が署名(又は記名)のうえ押印する。印鑑は必ず実印を使用し、住所は印鑑証明書のとおりに記載する。
※注)大分財産コンサルでは弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士と提携して財産問題に取り組んでいます。